税理士ドットコム - [所得税]米国403bを一括で日本で受け取った場合の税金 - 大蔵財務協会というところから出ている国税速報の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 米国403bを一括で日本で受け取った場合の税金

米国403bを一括で日本で受け取った場合の税金

米国で長年働き6年前に帰国して日本で働いています。最近、米国にあった403bを一括で、日本で受け取りましたが、税金をどうしたらよいのか困っています。
帰国後は米国へは年に数日訪問するだけで、生活基盤は全て日本で、U.S.personではないので米国の20%の税金を取らないようにと依頼しましたが、20%の税金を引いた小切手が送られてきて、取り立ても終了し私の口座に入金されました。米国で税金を引かれているので日本の税金を払う必要はない、と言えるのか、米国の税金の返還を請求(難しそうですが)して日本の税金を払わなければいけないのか、どうするのかよいか教えていただければありがたく思います。税務署に聞いたら、これは退職金扱いではなく一時所得になると言われました。よろしくお願いします。

税理士の回答

大蔵財務協会というところから出ている国税速報の平成27年8月3日号に詳しくでてます。401ですが403も同じだと思います。アメリカで源泉するのは間違いで、日本で一時所得課税するのが正解だそうです。でもそういうことをいっても20%返してもらえないと思うので、外国税額控除で引いておいたらどうですか。

早速のご回答ありがとうございました。確定申告の時に外国税額控除で引いておくのが現実的ということですね。それでやってみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月28日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447