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所得税について

19歳学生です。バイト先の給与明細書を見ると支給額98330円のうち340円が所得税としてひかれて差引支給額が97990円となっていたのですがどういうことなのでしょうか。源泉徴収とはまた別物なのでしょうか?? それから非課税通勤費というのはどういうものなのでしょうか?? わからないことがとても多くて…今回相談させて頂きました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

340円は源泉徴収税額になります。以下国税庁の源泉徴収税額月額表をご覧ください。支給額から、社会保険料も控除されていると思いますので、総支給額から社会保険料を控除した金額が92千円以上、93千円未満の金額だったものと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf

通勤交通費が給料のほかに支給されている場合、通勤交通費は所得税の課税対象にはならないという意味で「非課税」と記載されているものです。以下国税庁サイトをご参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

ありがとうございます。
ちなみに今年1年間の給料を計算すると既に103万を超えそうな状況にあるのですがそこから非課税通勤費を引いた額で収入を計算しても大丈夫なのでしょうか??

税理士ドットコム退会済み税理士

(非課税)通勤費は給与所得として課税されませんので、通勤費を控除した収入金額で給与所得を計算することになります。

年間の収入が130万だったとしてそのうちの30万円が非課税の交通費だった場合その年の年間収入は100万円という計算でよろしいのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、その場合は、給与所得の計算となる給与収入は100万円になると考えます。

ありがとうございました。🙇‍♂️🙇‍♂️

本投稿は、2019年11月04日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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