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通勤の非課税枠の間違いにより所得税が多くなったことに対する処理について

先日、引越ししたため1km程ですが通勤距離が伸びました。
片道が36kmのため非課税枠は24,400円となります。
社内規定により私の通勤手当は19,656円となっています。
会社側は35km未満の18,700円でみてしまい、956円が課税となってしまい微々たるものですが所得税が高くなってしまいました。
会社に指摘したところ、次月分の給料で処理しますとの返事でした。
次月の明細を見れば分かるのでしょうが、どのような処理をするのが適切なのか?を教えていただきたいです。

税理士の回答

交通費の課税となった分を非課税にもどすことが大事ではないでしょうか。
多く引かれていた場合、翌月の給与の源泉からマイナスしなくても年末調整したらその分戻ってくるわけですので、
その前提として課税された分を非課税に戻して給与課税されないようにしておかないと、年末調整の際会計ソフトは超過分を給与として
カウントして年末調整してしまうからです。
 以上 よろしくお願いします。

早速の回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月09日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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