所得税の支払いについて
所得税の支払いについてですが
2017年と2018年が支払い出来ていなかったかもしれません。
今からでも支払うことは出来ますか?
また延滞料金などでどれくらいの支払いになりますでしょうか?
2018年は所得が社会保険料や基礎控除を引く前で140万円ほどです。
2017年は60万円ほどです。
税理士の回答

北原雄二
今回の質問者の内容については以下のとおり2つのポイントだと思います
① 2017年(29年分)、2018年(30年分)の申告を行うことが必要です。それで、税額を算出してください。
なお、申告書作成については「国税庁ホームページ」で簡単にできます。
② 無申告加算税と延滞税の問題です
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
延滞税については、法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます
• 平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年2.6%
• 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
なお、納期限から2か月を過ぎると
• 平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年8.9%
• 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
簡単な計算式とするならば(税額:325,000円の場合)(なお、延滞税率は原則計算として7.3%としています。)
税額●●万円×日数×2=
32×60日×2=3,840円 結果3,800円の延滞税となります
ありがとうございます。
一般的な確定申告(白色)はしていたのですがこれは関係ないですか?無申告になってしまいますでしょうか?
税額とは確定申告書Bでいう26番、「課税される所得金額」の5%のことでしょうか?

北原雄二
29年30年で白色申告をしていれば、無申告にはなりませんね。
税額については相談者様の記載の通りです。なお、5%は「課税される所得金額」が「1,950,000」以下の場合です。
控除前で60万と140万ですので5%ですかね。
これに延滞税がかかるということですよね?
支払いは税務署に行かなければいけないでしょうか?
確定申告書の26番以降が抜けておりました。
この場合無申告になるのでしょうか?

北原雄二
確認です。
ちなみに、2017年2018年申告は行っていたのでしょうか?
国税庁ホームページはご確認いただけたでしょうか?
というのも、収入・控除項目等該当する場所を入力すれば、すべて自動計算されます。是非ご活用ください。延滞税については申告後、本税を納付すると後日「延滞税のお知らせが」届きますので安心してください。なお、本税の納付期限は期限後申告を提出した日となります。
確定申告は紙媒体で行なっておりました。
期限後申告を税務署に持って行きその場で支払う必要があるということでしょうか?

北原雄二
それでは、確定申告は終了しているので、問題点としては「税金の納付」についてですね。まず、「紙媒体の申告書を確認し税額を確認してください。」その後、管轄の税務署に電話連絡し、住所と名前を告げ「税金がいくら未納になっているか?」を確認してください。その際、本日付で延滞税の計算もできますので、併せて確認し、当日全額納付すればすべて終了となります。
26番以降が抜けていましたが確定申告自体は問題なく完了していたが納税が出来ていなかったという認識で問題ないでしょうか?
未納分や延滞税はこちらで計算しなくても電話で聞けば分かるのでしょうか?

北原雄二
再度確認です。「9番の金額」、「25番の金額」はいくらでしょうか?
また、申告書は手書きですか?
また、税務署の「収受印」はありますか?
2018年分が9番が約140万、25番が約69万でした。
申告書は手書き郵送です。
控えを送るのを忘れてしまったため収受印はありません。
2017年は控えを送っておりましたが収受印はありませんでした。
また、2017年は26番が0円だったため支払う税金は無さそうでした。

北原雄二
であれば、2018年26番710,000円ですね。つまり、「課税される所得金額」は710,000です。27番35,500円ですね40番745円です。結果42番36,245円、その後、源泉徴収税額を差し引けば税額が算出されます。数字としてはこのように記載してありますか?
26番以降が記入出来ていないですが
本来そうなるはずです!

北原雄二
では、不完全な確定申告書となっているものと思料します。
それは、税務署にて確認が必要ですね。税務署への確認作業が必要でしょうね
まずは電話してから税務署に行ったほうがいいでしょうか?
またこの場合どれくらいの支払いになりますでしょうか?

北原雄二
是非、税務署に確認してください。税務署の部署は徴収部門が妥当です。税額としては36,000円が上限です。ただ、源泉徴収税額があれば減額となります。延滞税についてもそんなに多くないと思います。
ありがとうございました。
2.3日以内に支払いに行ってきます。

北原雄二
税務署は「怖い」というイメージがあるかもしれませんが、優しく教えてくれますので大丈夫です。窓口で「徴収部門にお取次ぎお願いします」「住所・名前」を言えば大丈夫です。さらに、事前に連絡して、(代表電話に連絡、プッシュ回線で「2」を押すと交換手が出ますので、「徴収担当お願いします」といえばつながります。そこで、「整理番号が不明なので検索お願いします」その後「住所・名前・生年月日」を教示してください。であれば未納の有無が確認できるでしょう。
本日無事支払い出来ました。
北原様にも税務署の方にもとても親切に対応して頂き助かりました。
ありがとうございました。

北原雄二
良かったですね。もやもやが吹き飛び楽しい年末が来ますね
本投稿は、2019年11月14日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。