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所得税基本通達9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)

所得税基本通達9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)

上記の通達は、具体的にどのような状態なのでしょうか?
貸付金の免除は、上記通達に該当するのでしょうか?

税理士の回答

学校の費用の補助は給与に該当するという原則です。特例として9-15,9-16があります。学費のことなので貸付金の免除のことではありませんが、奨学金の返済免除という意味でしたらこの規定により原則として給与となると思われます。

本投稿は、2019年11月20日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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