譲渡所得税の譲渡費用について
過去の相談をみても一致するものがなく質問させていただきます。
親の相続で空き家を解体更地にして売却することになりました。
契約書には売主が建物等解体撤去をすることと記してあります。
譲渡所得税の申告で譲渡費用に解体費用が計上されるのは知っておりますが、
業者の解体費用とは別に、売主が個人的におこなう処分、具体的には仏壇や位牌の処分、自分の荷物処分などで空き家に行き作業する場合の交通費、宿泊費は計上できますでしょうか? 計上できるなら費目はどうなりますでしょうか?
税理士の回答

田中聡一
こんばんは。
あくまで一般論ですが、当職の見解を述べさせて頂きます。
譲渡費用とは、原則的に土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいいます。(所基通33-7及び33-7(注))
家財等の引越費用や処分費用は「売るために直接かかった費用」に該当するとは思えませんので、単なる家事費に該当し、そのための交通費等も譲渡費用とするのは難しいと考えられます。
明確なご回答をどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年11月20日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。