資格取得費用 介護福祉士
職員に介護福祉士の資格を取得してもらいたく、貸付金制度を創設しようと思っています。しかし、所得税がかかってしまっては・・・っと思っております。
そこで、職員に対する資格取得費用を、課税(所得税)せずに支給する方法はないでしょうか?
税理士の回答

吉川友貴
職員さんに資格取得費用を貸し付けるといことでしょうか。
それでしたら、職員さんには所得税はかかりません。
支給ではなく、貸付金ですので、所得税はかかりません。
所得税がかかるのは、資格取得費用を手当として支給した場合です。
また、会社としての教育目的でしたら、採用教育費として会社が負担することもよくあります。資格が取得できない場合は、資格取得分を徴収することになりますが。

たとえば、ご記載の通り、社内で貸付金制度を創設し、たとえば、30万円までは職員に無利息で貸し付ける、といった制度であれば、職員に対する給与課税は発生しないものと考えます。
<30万円の根拠>
5000円÷1.6%=312,500円>300,000万円
<5000円の根拠>
下記国税庁サイトの2(3)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
もし、介護福祉士の資格取得費用そのものを補助する場合とした場合、「会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用」として、給与課税の対象にしなくても良いのではとの印象を持ちますが、会社の業種等によっても異なる可能性もありますので、顧問税理士又は所轄税務署とあらかじめご相談頂ければと思います。
<関連国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/gensen/2588.htm
吉川先生・藤田先生、回答ありがとうございます。
私の説明不足でした。
職員に対して金銭を貸し付け、資格取得後に貸付金を免除する予定です。
免除するには、資格取得後の勤務年数など条件を設定する予定です。
その際、免除時に所得税が課税されるのでは?という質問でした。
大変申し訳ございません。

会社が職員の資格等取得費用を負担する場合、その経済的利益(債務免除に対する利益も含む)に対しては原則給与所得として課税の対象になりますが、先ほど記載しました通り、その会社の費用負担が職員の業務遂行上の必要に基づき行われるものであって、その職務に直接必要な資格等を取得させるために行われていると認められる場合には、課税されないものとされていますので、先ほど記載させて頂きました回答の通りとなります。
<以下先ほどの回答の引用>
もし、介護福祉士の資格取得費用そのものを補助する場合とした場合、「会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用」として、給与課税の対象にしなくても良いのではとの印象を持ちますが、会社の業種等によっても異なる可能性もありますので、顧問税理士又は所轄税務署とあらかじめご相談頂ければと思います。
<関連国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/gensen/2588.htm

吉川友貴
先ほど、回答しました通り、資格取得費用は職員の給与として課税しなくてくも良く、会社の経費(採用教育費等)として処理できます。
国税庁のHPをご参照ください。
技術や知識の習得費用
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/gensen/2588.htm
本投稿は、2019年11月26日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。