JAの学資金型こども共済 学資金受け取り時の税金
JAの学資金型の子供共済で、18歳から22歳まで40万円を受けとれる契約の場合において。
18歳時と19歳時は40万円ずつ受け取り、
受け取った金額-(支払い総額÷5)= 雑所得
というように処理しました。
その後、20歳、21歳と据え置いて22歳満期時に120万円受け取った場合の計算方法はどのようになるのでしょうか?
また雑所得になるのでしょうか?一時所得になるのでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
満期保険金は一時所得になります。必要経費は、残りの5分の3になります。50万円の控除後の1/2の課税所得で結構です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月01日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。