寡婦控除でどれぐらい還付されるか
最近離婚しました。年収は650万円ぐらいです。
扶養している未成年の子供が一人います。
寡婦控除でどれぐらい還付されますか?
税理士の回答

長谷川文男
そもそも論ですが、今まで配偶者控除は受けていましたか?
受けていれば、配偶者控除がなくなり、寡婦控除に変わります。
控除額は、配偶者控除は38万円、寡婦控除は27万円、特別の寡婦なら35万円です。
配偶者控除より控除額が少ないので、還付の実感はないと思います。
控除額に適用されている税率をかければ、寡婦控除で安くなる税金はでます。他の所得控除が分からないので、正確にはでませんが、課税金額330万円以下10%、695万円以下20%です。(復興税は所得税の2.1%)
650万円の給与収入は、所得466万円です。
所得500万円以下なので、特別の寡婦ですね。
基礎控除は38万円。
未成年の子が16歳未満なら控除なし、16歳以上なら38万円控除、19歳なら63万円控除です。
他に社会保険料控除、生命保険料控除などあり、課税所得が330万円を切るかどうかで税率が変わります。
社会保険料控除は、収入の15%程度、イデコとかやっていればもっと多いので、330万円を切るかもしれません。
未成年の子は最近生まれたばかりの乳幼児です。

長谷川文男
課税所得が計算できるデータがないと具体的な計算はできません。
一番大きいのは社会保険料控除、色々な条件で変わりますから金額を教えてくれないと計算できません。
他の所得控除も同様です。
16歳未満なので、扶養控除は0円というのは分かりましたが、計算には他の条件や金額も必要です。
また、年末調整又は確定申告での還付は、いくら源泉徴収されたかも必要です。正しい年税額と源泉徴収税額との差額(年税額が少ない場合に還付、逆なら徴収)で還付が決まります。
大雑把、寡婦で安くなる税額は35万円の10.21%の35,700ほどの可能性が高いと思いますが、ちゃんとに計算するには、データが必要です。
本投稿は、2019年12月03日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。