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解約返戻金の課税について

妻が結婚前から本人名義で契約、支払いしていた個人年金を結婚後に専業主婦となった際に、支払いを私(夫)がしていました。年末調整においても保険料の控除を申告していました。
この個人年金を解約した際に、解約返戻金および配当金は一時所得と贈与分についての取り扱いはどのようになるのでしょうか?
全額が一時所得または贈与分になるのでしょうか。
また、課税額の算出等はどのようにすれば良いのでしょうか?
回答お待ちしております。
宜しくお願いします。

税理士の回答

保険料の負担割合で保険金を案分して計算することになると考えます。
奥様の負担割合に応じる保険金に関しては一時所得として、ご主人の負担割合に応じる保険金に関しては贈与税の課税対象になるものと思われます。

ありがとうございます。
上記の場合、年末調整はどのように行えばよいのでしょうか?
負担割合から算出するのは誰が行ったらよいのでしょうか?
ちなみに全額を一時所得とした場合には、必要経費が上回り課税額は0になります。
負担割合で考えた場合にも契約期間20年に対して夫の負担分は5年ですので、一般的に考えれば贈与税の110万の控除の中に確実に入ると思います。

年末調整で控除(生命保険料控除)できるのは生命保険料や個人年金保険料を支払った人になります。
負担割合から算出するのは申告する納税者自身になります。
それぞれに案分して計算した結果、課税対象になる金額が生じない場合には税の問題は生じないと思われます。

本投稿は、2019年12月05日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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