現金払いではない転換社債の利息につきまして
はじめまして。私は個人投資家としてアメリカデラウエア州登記のスタートアップ企業(株式未公開)の転換社債を購入いたしました。引受契約の締結は昨年末ですが、資金の払い込みは今年の年始です。今年の10月末に株式転換しました。転換社債に付された利息は年率5%でしたが、現金ではなくあくまでも株式転換の対象となる元本の増加という形で利息は頂きました。こういった現金払いでない利息に対しても、日本やアメリカで納税義務は発生するのか、お伺いさせて頂きたく存じます。
税理士の回答

日本の所得税法上、利息の支払いには元本に繰り入れられた際も、支払いがあったとされていますので、利息が元加された時点で利息収入を計上する必要があると考えます。海外の利子所得ですので、総合課税として申告することになります。
【所得税法基本通達】
(支払の意義)
181~223共-1 法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、現実の金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。
米国の税務上の取扱いは、発行体に確認されることをお勧めいたします。利息として計上する必要がある場合には、Form 1099-INTが発行体より年明け1月にIRSに提出したものの控えが送付されてくるのではないかと思います。
外部IRSサイト(Form1099について)
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1099int.pdf
https://www.irs.gov/instructions/i1099int
本投稿は、2019年12月12日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。