空き家対策特別措置法の優遇措置
2012年2月に義母が亡くなり、1人で住んでいた家(岩手県被災地買い上げ指定)が空き家になり、その後2014年1月(引き渡し6月)に600万円で親類に売却しました。
名義は主人と義妹の2人だったので売却金を折半し、税務署から確定申告の通知が来たため2015年3月申告しました。取得(47年前建築)価額が不明だったので、40万強の所得税を請求されました。今回、空き家対策特別措置の控除を受けられるかどうか、また何か節税に関する対策などあるか教えて頂きたくお願い致します。
因みに、義妹は売買契約の時司法書士から所得税はほとんど掛からないだろうと言われたそうです。税務署には固定資産納税通知書など持って行って掛け合いましたが、ダメでした。
税理士の回答
「相続した空き家を譲渡した場合の特例措置」は2016年(平成28年)4月以降の譲渡からの適用になります。従って、2014年の譲渡に関しては今回の特例は残念ながら適用できません。
他に考えられる特例としましては、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
また、司法書士の先生がどのような根拠で税金はかからないと仰ったのか、念のため確認をなさっても宜しいかもしれません。
以上、宜しくお願いします。
早速の回答有難う御座います。空き家対策〜優遇は残念ですが、特例については改めて検討したいと思います。この度は有難う御座いました。
本投稿は、2016年07月19日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。