残価設定型のローンの車を入れ替えた場合について
残価設定型のローンを組んで車を所有していて、それを下取りしてもらい、新しい車をまた残価設定型ローンで購入した場合についてお聞きしたいのですが。下取り金額はすべて短期譲渡とみなされて、その年の所得となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

残価設定型のローンの車を入れ替えた場合について
残価設定型のローンを組んで車を所有していて、それを下取りしてもらい、新しい車をまた残価設定型ローンで購入した場合についてお聞きしたいのですが。下取り金額はすべて短期譲渡とみなされて、その年の所得となってしまうのでしょうか?
事業用の車両等を譲渡した場合には、譲渡所得として計算いたします。
その場合の計算方法は次のようになります。
その譲渡金額 - 譲渡時の帳簿価額 - 特別控除(最大50万円) = 譲渡所得金額
・譲渡金額はその下取り価額となります。
・帳簿価額はその月までの減価償却を差し引いた金額となります。
・譲渡の為に掛かった費用が有ればそれも控除できます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htmを参照ください。
では、参考までに。
個人所有で事業に使用していない車なら、下取りは譲渡所得にはならないということでしょうか?
本投稿は、2014年12月10日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。