[所得税]海外からの養育費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外からの養育費

私は外国で暮らしています。
将来日本に戻ってくる予定があるため。海外で貯めた貯金を
日本帰国時に現金で持ち込んでせっせと貯金しています。

そこでふと疑問に思ったのです
日本で働いていない私が定期的にお金が増えているのですが税金は払わなくてもいいのでしょうか?
ちなみによく帰国するため住民票は日本に残したままで
年金や社会保険料も払い続けています。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外に生活の本拠があり、海外で仕事をされているのであれば、税法上は非居住者になりますので、海外で蓄えたお金を日本に持ち込んでも、そのお金に対しては日本で課税はされません。ただ、日本の預貯金の利息に対しては所得税・住民税が課税されます。

返信ありがとうございます。

私は仕事をしておらず
専業主婦です。
主人の収入を私の口座に貯金していても
贈与税の対象にはならないのでしょうか?
貯金の名義は私の名前ですが
貯金したお金は日本に戻ったときの家族の生活費のためのものです。

税理士ドットコム退会済み税理士

相談者様の情報が少ないので、仮に、相談者様が日本国籍を保有されていて、かつ、過去10年以内に日本に住所を有していたということを前提にさせて頂きます。
そうしますと、ご主人からの贈与は、原則、日本の贈与税の課税対象になりますが、年間110万円までは贈与税が課税されることはありません。また、ご主人からのお金が生活資金として渡されていたということであれば、贈与税非課税との話をすることは可能ですが、そのお金が実際に使われておらず銀行口座に年々積みあがっている場合、将来、生活費に使う予定とのことであったとしても、実際に課税されるかどうかは別にして、生活費としての非課税という説明をするのは少し苦しいかもしれません。

なるほどありがとうございます。

でしたら
外国で働いた分は外国でそのまま主人名義で貯金して、日本帰国時に日本の主人名義の口座開設後に一気に持ってきて
日本での生活準備に使うというのが
税金上お得になるということでよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

税務上の観点から言いますと、記載の通りの対応が望ましいと思います。

丁寧な説明ありがとうございました。
とても分かりやすかったです

本投稿は、2020年01月10日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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