日額表と月額表の区別について
駐車違反をした従業員の罰金を会社負担としようと考えています。
下記サイトを見ますと、
https://www.zeiri4.com/c_1032/h_192/
法人税法上は経費とならず、所得税法上は給与になると知りました。
この場合、支給額からは源泉徴収が必要だと思いますが、月額表と日額表のどちらを使って計算すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
従業員ですので月額表となります。通常の給与と合計した金額と合算して計算します。別途支払う場合もこの場合は月額表を用います。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
既今月分の給与は支給済みなのですが、来月分の給与と合算して、源泉徴収すれば良いのですか?
また、今気付いたのですが、賞与とはなりませんか?

こんにちは、回答申し上げます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
返信ありがとうございます。
恐れ入りますが、ご回答の中身が記載されていないようですので、ご確認お願いします。

こんにちは、回答申し上げます。失礼しました。ありがとうございます!
翌月の給与に加算して支給します。賞与には該当しないかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
翌月の給与に併せて支給します。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年08月18日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。