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居住用買換え特例適用可否について

居住用建物(土地建物とも10年以上所有)の売却を考えています。
居宅は都心のビルで、1~2階をテナント用、3階~5階を自用で使っていました。
現在は1階部分のみ賃貸中です。
建物の面積は235㎡で、3~5階の居宅用部分の面積が150㎡(約64%)あります。
この建物を15,000万円で売却して、買い換え特例を使用する場合、適用は可能なのでしょうか?
譲渡価格が1億円を超えているので適用不可なのか、自宅部分(64%)なら9,600万円なので適用可能なのか?ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

  居住用財産の買換え特例の併用住宅おける1億円の対価要件は、居住用に対応する部分を基に判定することとされていますので、その部分が1億円以下であって、他の要件を充足するのであれば、特例適用は可能でしょう。参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3355

本投稿は、2020年03月02日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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