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寡婦の申告誤りについて

寡婦の適用要件を勘違いしていて、寡婦適用ではなくなったのに寡婦申告してしまいました。令和1年分は役場に連絡して修正可能となりました。
しかし、平成30年分の源泉徴収票を確認したら、寡婦適用の要件を満たしていないのに特別な寡婦適用になっていることが判明しました。役場に問い合わせたところ、「本来納めるべきものを納めていないことになるので、税務署に確認するように」とのことでした。いわゆる追徴課税というものになるのでしょうか。ご本に申し訳なく、どのくらいの金額になるのか不安で、税務署に確認出来ずにいます。気付かないふりはできないですよね。ちなみに支払金額220万、給与所得控除後137万、源泉徴収12,000円です。手続きもご教示いただけると有り難いです。

税理士の回答

特別の寡婦の控除金額は35万円ですので、給与収入から計算しますと、概算で17,500円程度の納税が発生すると思われます。手続きとしましては、源泉徴収票を税務署に持参し、特別の寡婦を含めて年末調整していることが誤りであることを伝えれば、申告書の作成方法を説明していただけると思います。

承知しました。ありがとうございました。早速手続します。

本投稿は、2020年03月18日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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