姉妹からの借入と返済について
アパートを経営をしています。運転資金が足りず、兄弟からお金を借りました。
その後兄弟がアパートに入居したので、家賃をもらわないかわりに、借金の返済にあてることにしました。この場合、何か税金の関係で問題になるでしょうか?
兄弟の部屋分の家賃も売上とみていいのか?それとも売上にならないのかもわからず、困っています。
税理士の回答

柴田博壽
所得税法の扱いは、夫婦間や生計を一にする親族間で、家賃を収入計上することも、他方で経費計上することも必要がないことになります。貸借についても同様です。
質問者様の場合、ごきょうだいは、それぞれ各々の家計を維持されている状況と考えます。そうしますと、冒頭述べました同一生計内の件とは違い、貸家の家賃を収入計上することになるかと思います。
家賃は、現金や振込ではなく、きょうだい間の借入金残高と相殺してもらっているとのことです。
家賃の仕訳は、(1)借入金は、貸家業の経営に関連し借入し、例えば設備費等に充てていた場合、(2)借入金は、貸家経営とは無関係のものとの2とおり考えられます。
【参考仕訳】
(1)(借方)借入金/(貸方)受取家賃
(2)(借方)事業主貸/(貸方)受取家賃
わかりやすく回答していただき、ありがとうございます。
兄弟から借りたお金を返していなければ、贈与にあたるような話も聞き、心配しておりましたがホッとしました。
しかし、契約書はきちんと交わしておくべきですよね?当初は家賃は家賃でもらい、借りたお金は返済していこうと考えていたため、通常の賃貸契約しか交わしておりませんでした。

柴田博壽
お役に立ててホッとしています。
明朗会計で睦まじく、やっていただければと思います。
大変助かりました。ありがとうございました。

柴田博壽
ご連絡ありがとうございました。
また、機会を見てお立ち寄りください。
本投稿は、2020年04月28日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。