空き家の新しい控除について
去年一人で住んでいた父親がなくなり
相続による不動産があり
空き家の状態なので更地にして売却を
考えました。ちなみに建築年は昭和四十七年なのでいいかなっと思っているのですが
建物表示登記には昭和五十六年十一月に増築していている場合、今の五十六年五月三十一日以前の
建物の要件に当てはまりますか?
増築した年からで考えないといけないですか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。建築時で問題ございませんが、契約書等その建築年度を証明するものが必要になるかと存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年10月17日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。