ポイント
ある商品を何らかのお店で10万円で購入し、同時に5万円分のポイントが付与されたとします。
そしてこの商品をフリマなどで6万円で売却した場合、形式上1万円の利益となります。
ここでお聞きしたいのが、この場合はどのように課税されるのでしょうか?
10万円の物を6万円で売っても赤字なので課税されないのか、ポイント含め1万円の利益なので課税されるのか。これとはまた違った解釈をされるのかお聞きしたいです。
また、根本的にこうした「ポイント」というものはそもそも課税対象なのでしょうか?
税理士の回答
お世話になっております。
「個人」の場合と仮定して、回答いたします。
結論から言うと、相談者様のケースでは、ポイントは確定申告不要で、かつ、赤字4万円となります。
個人の独自ポイントの使用について、国税庁HPでは、以下のように記載されています。
一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
以上、よろしくお願いいたします。
お忙しい中御教授頂きありがとうございます。
本投稿は、2020年05月05日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。