源泉所得税について
今年から個人事業主としてスタートしているのですが、従業員の源泉所得税をずっと支払っておりませんでした。源泉所得税はまとめて払うことが出来ると聞いたことがあるのですが、何か手続きが必要でしょうか?
また、支払漏れていた源泉所得税はどのようにして納付すればよいでしょうか?
税理士の回答

黒木一登
源泉所得税のまとめ払いは納付特例と呼ばれている制度で常時10人未満の従業員への給与を支払っている場合に利用できるものです。
手続きとしては以下の通り、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
支払漏れの分は税務署に納付書をもらいに行き、納付書に納付が漏れていた月数分の枚数にそれぞれの納付税額を記載して納付していただく方法がよろしいかと思います(過去分へ遡ってのまとめ払いはできません。)。
提出月の翌月に源泉徴収する分からまとめ払いを行ってください。
この場合は納付書の様式が毎月払いと異なりますので、注意してください。
ありがとうございます。
納付書は税務署に行かなければ入手できないのでしょうか?
ホームページで入手することはできないでしょうか?

黒木一登
納付書を利用しない方法として電子納税の方法がありますが、それ以外の場合には、納付書は税務署でもらう必要があります。
電子納税をする場合には下記を参照ください、
https://www.e-tax.nta.go.jp/nozei.html
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2020年05月12日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。