業務委託の所得の分類について
自分は最近在宅での業務において、とある人材派遣会社に登録しました。
給料は出来高制で人材派遣会社から委託条件を明記した個別業務委託契約書を締結することにより契約が成立することになっています。
契約書には自分は労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、雇用保険法等の法令及び規則を遵守し、諸法令等に定められた使用者又は事業主として一切の責任を負うものとする。明記してあります。
この場合、所得の分類は事業所得、給与所得、雑所得のどれに分類されるのでしょうか。尚、自分は大学生で事業は立てていません。
税理士の回答

行方康洋
個別業務委託契約書を締結しているということと、契約書には、「労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、雇用保険法等の法令及び規則を遵守し、諸法令等に定められた使用者又は事業主として一切の責任を負うものとする。」と明記してあります。という点から、事業所得か雑所得に該当するのではないかと思います。
契約書の文言は、事業主として、従業員を採用した場合の諸法令の遵守を規定しているのではないかと思います。
ありがとうございました。扶養の範囲を抜けないよう頑張ります
本投稿は、2020年05月20日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。