不動産売却に伴う税金についての相談
1680万円で15年前に購入したマンションが1500万円で売却できたので、税金はかからないと思っていましたが、どうやら70~100万円程度の税金がかかるとの回答でした。賃貸物件で貸し出しており、減価償却が計上されているのでということで来年に支払うことになるとのことですが、売却費用の方が購入費用より安くてもこうなりますか?
税理士の回答

髙橋一彦
譲渡所得の計算は、譲渡金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得となります。
なお、取得費については、建物の未償却の残高になりますので、1680万円で購入した金額そのものが取得費になりません。
1680万円のうち、毎年、不動産所得の経費として減価償却費を引いているので、譲渡所得の計算上、1680万円を取得費とすると、二重に差し引くこととなってしまいます。

税金(譲渡所得税)が発生します。
譲渡所得税は、「売却代金 - (取得費 + 譲渡費用)= 譲渡所得」という算式で計算された譲渡所得に対して、20.315%(所有期間5年超のため)の税金がかかります。ポイントは算式中の取得費で、購入した1680万円から購入から売却日までの減価償却費を控除した金額になります。税金が70~100万円弱ということは、減価償却費が600万円程度発生している計算なのだと思います。
本投稿は、2020年05月24日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。