【消費税】海外企業からの収入で1,000万を超えた場合
私は個人事業主としてアメリカ等複数の海外企業から広告収入を得ており、今年はすでに売上が1,000万円を超えています。
先日、税務署より初めて「消費税課税事業者届出書」のお知らせが届きましたが、海外からの収入でも消費税の課税対象となりますでしょうか?
ちなみに事業内容はアフィリエイトというもので、自分のWEBサイトやブログ等に広告を掲載することによって広告料をもらっています。
「広告枠を企業に売って、その代金を得ている」という感じだと思います。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の公認会計士・税理士の村井隆紘と申します。
以下の通りご回答させて頂きます。
ご相談者様ご認識のとおり、国外取引については、消費税は課税されず不課税となります。役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。平成27年10月1日以後、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等とする見直しが行われました。国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内、国外いずれから提供を行っても課税対象となります。
※平成29年1月1日以後、国内事業者の国外事業者等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものについては国外取引に、国外事業者の国内の恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち国内において行う資産の譲渡等に要するものは国内取引とすることとされました。
以上より、ご相談者様の事業につきましては、平成平成27年10月1日以後は国外居住者を対象としたものであれば課税売上とはならない可能性が高いものと思われますが、それ以前については課税売上とされている可能性があります。
仮に課税事業者となりましても国外取引であれば消費税は課税されませんが、消費税課税事業者は過年度の課税売上により判定を行うことから、上記を念頭に、一度税務署にご相談をして頂くことをお勧め致します。
参考:国外取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
大変分かりやすいご説明をありがとうございました。
疑問が晴れました。
大変分かりやすいご説明をありがとうございました。
疑問が晴れました。
本投稿は、2016年11月07日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。