一時収入(ストックオプション売却)があった場合の翌年の所得税の計算方法に関して
自身が保有していた新株予約権を会社へ譲渡したことにより、売却益があり、所得税を除いた金額が振り込まれました。そのため、通常の給料収入に加えて、一時的な収入が発生しております。
この場合、翌年の所得税を把握するにあたって、どのような計算式で出せば良いでしょうか?
(ストックオプションの売却時に所得税を支払っていますが、翌年にまた売却時の収入に対する取得税を払う必要があるのでしょうか?)
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
発行会社へ譲渡をしているということは税制非適格ストックオプションであると思いますので、その前提で回答します。
権利行使前ストックオプションの譲渡は譲渡価額と取得価額の差額(ご記載の売却益です)が給与とされますので、発行会社において所得税の源泉徴収をすることとなっています。
ご記載の通り、既に給与所得として源泉徴収されていますので、ご質問者様に他の所得がなければ課税関係は源泉徴収でおしまいです。
別途、譲渡所得税などは掛かりません。
年末に会社から渡される源泉徴収票には、ストックオプション分も給与として加算される筈ですので、医療費控除などで確定申告を行う場合は、この源泉徴収票で足ります。
ご回答いただきましてありがとうございます。理解することができ、安心いたしました。
感謝申し上げます。
本投稿は、2020年06月18日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。