日本在住2年目海外所得がある外国人ですが、日本で税金を支払う必要はありますか。
日本には、2018年10月から滞在していて
現在は専門学生なので、学生ビザで滞在しています。
イラストレーターとして海外からの収入があり、そのお金で日本で生活しています。
今年または来年中には、ビジネスを日本で展開したく、会社を作ろうか悩んでいて、以前行政書士の方に会社設立について相談したところ、税金の証明がいるかもしれないと言われました。担当の行政書士の方には、一度相談した方が良いといわれたので、こちらでご相談致しました。
しかし以前、インターネットで調べたところ、非永住者で、日本滞在が5年未満の場合、
海外から得た収益や収入は日本で深刻する必要がないと言われたのですが、実際は確定深刻をした方が良いのでしょうか。
収入としては、利益が月に70-100万ほどあり、その一部を日本に送金して生活しています。
もし税金を支払わなければいけないとすれば、かなりの追徴課税がとられるのでしょうか。。
お返事いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

猪瀨将一
非永住者の国外源泉所得については、
日本国内において支払われ
又は
日本に送金されたもの
が課税の対象です。
よって、日本に送金した金額について申告が必要と思われます。
以下を参考にしてください。
国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
所得税法施行令 第17条(非永住者の課税所得の範囲)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000096#190
税額についてはいくら送金したか、や所得控除がどれだけあるか、がわからないと答えられません。
期限後申告については本税のほかに、無申告加算税、延滞税か課されます。
お返事誠にありがとうございます。
送金分の国外源泉徴収において、
学費などで税金控除はできますか。
また、送金分の税金はどのように支払ったら良いのでしょうか。

猪瀨将一
送金分の国外源泉徴収において、
学費などで税金控除はできますか。
→
国外源泉徴収の意味がわかりません。
学費は税額控除の対象ではありません。
当該収入に対して国外でも日本の所得税と同様の税を課されている場合は、外国税額控除の適用が可能です。
また、送金分の税金はどのように支払ったら良いのでしょうか。
→
送金分を所得として確定申告をして納税してください。
一般的な確定申告ではないので、税務署で相談して申告書を作成するか、税理士に依頼することをお勧めします。
本投稿は、2020年07月06日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。