年末調整と配偶者控除について
私は今年1~3月まで派遣で働き、42万円の収入がありました。
3月末で一旦退職して夫の扶養に入り、6月から同じ派遣会社で働き、6~12月までの見込み収入が49万円です。夫の扶養に入るのは初めてです。
今年年末に年末調整した場合、1~3月に天引きされていた所得税等は返戻されるのでしょうか。
また夫の年末調整の配偶者控除について、1~3月も配偶者控除の対象になるでしょうか。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
同じ派遣会社にお勤めということですので、1~3月の給与と、6月~12月の給与はそのまま合算されて年末調整されることになります。所得税の計算は、1年の合計で行いますので、42万円+49万円=91万円の給与収入があったことになります。
他に収入がなければ、ご質問者様の源泉所得税は、全額還付されると思われます。
また、ご主人の配偶者控除も適用できますが、税金における扶養の状況は、年末で判定しますので、結果的に1~3月についても対象になることになります。
以上よろしくお願い致します。
非常に良く分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月17日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。