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謝礼金にかかる所得税について

はじめまして!
今臨時に設けられましたコールセンターで仕事をしているのですが、そこからの報酬は給与ではなく謝金として支払われると言われました。
支払明細をみたのですが、源泉徴収税がかなり取られている気がします。所得税については乙蘭を適用しているためと言われましたが、3万円/日働いた日は所得税で1万円程取られており実質2万円/日と想像より遥かに低いお金でした。
これは確定申告により返還されるのでしょうか?
また返還される場合、どの程度の額が戻ってきますか?

税理士の回答

雑所得として申告することになりますが、源泉徴収された金額は税金の前払ですのでご自身が確定申告した際に給与や謝金やその他の所得の合計(合計所得といいます)から社会保険料控除や生命保険料控除や基礎控除等(所得控除といいます)を控除した課税所得に対して税率が乗じられ税金が確定します。この金額と前払した源泉所得税を差し引いて納めすぎの場合に還付されます。

 回答します。
 名義は「謝金」となっているそうですが、『乙欄を使用している』というお話ですので、「給与所得」として課税されていると思われます。
 給与所得の場合、最低でも55万円の「給与所得控除額」がありますので、確定申告書を提出することにより精算されます。
 乙欄課税は、通常の甲欄課税よりも税率が高く源泉徴収されていますので還付になる可能性はあります。
 ただし、どのぐらいが還付になるかは、貴方の今後の給与の額や他の所得の額、その他人的控除(基礎控除の他に社会保険料控除、医療費控除があります。)に額により異なりますので一概にお答えすることはできませんのでお許しください。

 なお、給与所得の甲欄とは「扶養控除申告書」を給与の支払者に提出した場合適用(対象)となり、提出がない場合は乙欄が適用されます。

令和2年の源泉徴収税額表(月額表・日額表)を参考に添付します。
月額表は原則月払いに、日額表は原則日払いに適用されます。

例えば
 月額88000円の甲欄適用の給与の方で、扶養がいない場合の源泉所得税(天引きされる税額)は130円ですが、乙欄だと3200円となります。
 日額ですと、30,000円の場合は、甲欄適用の場合は3,654円ですが、乙欄適用ですと10,770円になります。

税額表(月額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
税額表(日額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/08-14.pdf

回答ありがとうございます。
乙蘭が適用されていると、給与所得となるのですね!
雇用されていない立場なので、給与ではなく謝金になると言われたのですが…
確定申告の際には給与所得の欄に総所得を記入すればいいですか?

 回答します
 給与所得の場合(だから)、甲欄か乙欄か丙欄を使用します。「雇用されていない・・」という会社の説明は、よくわかりません。会社の方がなにか勘違いをされているのではないでしょうか。
 もしも、給与所得でない時は、「報酬・料金等」に該当するか否かで源泉所得税が徴収されます
 ※その場合の税率は10.21% 100万円を超える時は超えた部分は20.42%になるなど、その報酬の種類により税率が変わります。

 給与の源泉徴収がされている場合は「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。(支払者は発行する義務があります)この源泉徴収票を基に確定申告書を作成することになります。

 なお、給与所得の場合にはご理解のとおり確定申告書の記載箇所は、給与所得の総収入金額と所得金額に記載することになります。

回答ありがとうございます。
明細を確認致しましたら、謝金として支払われているのですが所得税については源泉徴収税率の乙蘭を適用と書いてありました。
どちらにせよ、来年もらう源泉徴収票で給与か謝金どちらで支払われていることになっているか確認してから確定申告したらいいですかね…

その方がよろしいと思います。
 乙欄課税の給与はそのままですと「年末調整」の対象ではないため所得税の精算ができません。
 もしも、「給与ではない」として「給与の源泉徴収票」の発行がなかったとき(支払調書が発行された時)は、「源泉徴収のしかた」のP4、P14及びP22、23を提示されてはいかがでしょうか。
 P4の「給与所得の源泉徴収事務」の説明で「給与所得の源泉徴収事務は、月々(日々)の給与や・・・・・①.・・②・・③税額表の使い方・・・として、「税額表を使用するのは、月々の給与の源泉徴収事務」とされています。
 また、P14で税額表の使用する区分に「乙欄課税」があります。 

 国税庁HP掲載の「源泉徴収のしかた」を参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/pdf/00.pdf

乙蘭課税は年末調整の対象ではないのですね!
確認しましたところ、源泉徴収は貰えるみたいです!
今フリーランスで働いているので、自分で確定申告をしているのですが、その際は乙蘭を適用されていても源泉徴収をもらい提出すれば所得税の差額は還付されますでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。

 最終的に計算しないと分かりませんが、確定申告をすれば還付の可能性は高いと思います。

分かりました!
色々お答えいただきありがとうございました!

 ベストアンサーを有り難うございます。
 今後もご不明点がありましたら遠慮なく「みんなの税務相談」をご利用ください。

本投稿は、2020年07月09日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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