税理士ドットコム - [所得税]福利厚生の課税・非課税、電子ギフトの扱いについて - 何の目的で、渡すのでしょうか?経済的利益は、給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 福利厚生の課税・非課税、電子ギフトの扱いについて

福利厚生の課税・非課税、電子ギフトの扱いについて

中小企業で従業員の福利厚生拡充を検討しています。商品券は福利厚生費ではなく、給与扱いで所得税の課税対象と理解していますが、Uber Eatsのギフトチケットやgifteeなどのデジタルチケットの場合も、少額でも課税対象となるのでしょうか?
ご教示頂けましたら幸いです。

税理士の回答

何の目的で、渡すのでしょうか?
経済的利益は、給与になります。
宜しくお願い致します。

 回答します
 商品券以外でも、換金性のあるもの、金銭と変わらないものは「現物給与(福利厚生費)」には該当せず、給与として課税する必要があります。
 なお、現物給与・経済的利益は、原則として(給与)課税の対象ですが、①職務上必要なもの②換金性がないもの③その評価が困難もの④受給者側に選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、特別な取扱いをしています。

  源泉徴収のあらまし P22(11枚目)~細かく載っていますので参考にしてください。(税務署で無料で配布している冊子がありますので、1冊お手元にあってもいいかもしれません)
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/04.pdf

 

早速のご返信ありがとうございます。在宅勤務の手当を検討しています。
昼食代補助にUber Eatsのギフトチケット、家事代行サービスの2時間分パックに電子ギフト配布などを
検討していましたが、給与扱いになるとのこと、承知しました。
ちなみに、法人契約で会社がサービス企業に月額費等を払う場合、例えばベネフィットステーションやリロクラブのパッケージプラン等を利用する場合は、従業員は給与扱いにはならないのでしょうか?
ご教示頂けましたら幸いです。

それぞれの「福利厚生」の項目ごとで課否が判定されます。
 各クラブの詳細は分かりかねますが、それぞれのサービス内容・福利厚生の内容を、所得税基本通達などの「現物給与」に照らし合わして判断されます。
 実際には、それぞれのクラブがサービス内容ごとにある程度の判断はされているので、そちらに確認されたほうが早いと思われます。  

 国税庁の質疑応答事例のなかに「カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合」という照会事例がありますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/36.htm

ご回答ありがとうございます。法人契約・法人払いだから非課税、というわけではなく、
各内容を「現物給与」に照らし合わせての判断、とのこと承知いたしました。
源泉徴収のあらまし、質疑応答例につきましても、具体的な箇所をご教示くださり
、判断基準が明確となり大変助かりました。お忙しい中、どうもありがとうございました。

 ベストアンサーを有り難うございます。
 源泉関係は「社会通念上」という判断基準があり、悩まれるかも知れませんが、質疑応答録等を参考にされるとよろしいかと思います。

本投稿は、2020年07月13日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,424
直近30日 相談数
834
直近30日 税理士回答数
1,541