非課税世帯での死亡保険金受取について
現在非課税世帯です。世帯の構成は夫、妻、大学生18歳 小学生 妻の母の5人です。学生支援制度のおかげで、非課税世帯である家でも大学に何とか通わせる事ができました。条件としては世帯全員が非課税であることなのですが、今回妻の母の父が死去し、死亡保険金の受取人に妻の母がなっています。金額的に100万円とそんなに多くはないのですが、今年度の収入に入ってしまうと非課税世帯からはずされてしまうのではないか、もしそうであるのなら妻の母を扶養から外した方がよいのかどうかいろいろと検索してみてはいるのですが、結局よくわからずこちらに助けを求めさせて頂きました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
死亡保険金は、収入ですが、所得税の対象ではないです。
安心してください。

米森まつ美
回答します
義父が契約者で、義父が保険料を支払っていた場合、その死亡保険金は「相続税」の対象となります。
非課税の対象か否かは、住民税に係るものと推察できますので、御心配にはあたらないと思います。
本投稿は、2020年07月13日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。