妻を扶養にいれた場合…
現在、私の年収550万、妻が年収220万の正社員で働いています。
来年1月末に退職し、扶養内のパート勤務を考えています。
そこでいくつか教えてください。
①妻が扶養に入った場合、私の所得税や住民税などどのくらい変わりますでしょうか?
(年収129万に収まり、従業員数501人以下で探す予定です。)
②妻が扶養に入るのは、2月1日からを予定していますがベストなタイミング等あるのでしょうか?
③現在子供2人が、16歳未満のため所得税法上の扶養を妻がしています。妻が扶養に入る場合は、子供達の所得税法上の扶養を私に変更しなくてはいけませんか?
税理士の回答

出澤信男
1.所得税の扶養は、年収が103万円以下の場合になります。103万円以下であれば、ご主人の所得税、住民税は、以下の様に減額されます。
(1)所得税 配偶者控除額38万円x10%=38,000円
(2)住民税 配偶者控除額33万円x10%=33,000円
なお、社会保険の扶養は、年収130万円未満になります。
2.今年から所得税の扶養を希望されるのであれば、年収を103万以下にする必要があります。2/1からで問題ないと思います。
3.16歳未満は年少者で、所得税法上の扶養にはなりません。住民税の非課税を考えるのであれば、配偶者の所得金額が126万円以下であれば、住民税は非課税になると思います。変更しない方が良いと思います。
本投稿は、2020年07月27日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。