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所得税

お世話になっております。

お聞きしたいのですが、建設業でパートとして働いていて外注費の扱いになっていてお給料から所得税が引かれていない場合どうしたらよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業所得としてご自分で確定申告していただく必要があります。

返答ありがとうございます。

結婚していて扶養内で働いているのですが
主人の方が何か手続きする必要はありますか?

ご主人が給与所得者であれば、年末調整の際に配偶者控除等特別控除申告書にあなたの所得を記載していただく必要があります。
なお、事業所得の計算は収入から収入を得るために直接要した費用を引いて所得金額を算出しますが、その所得金額が48万円以下であれぼ、確定申告は不要です。

ありがとうございました!

また、宜しくお願いします。

本投稿は、2020年07月29日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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