不動産を低廉譲渡した場合の税金等について教えて下さい。
4年前に親から相続した田舎の土地があります。地目は宅地と介在畑(耕作はしていない)で広さは1,100㎡。現在は宅地部分を駐車場として人に貸していますが、遠隔地にあり、管理が大変で、近所からの草木・落葉に関する苦情等もあり、4年前から不動産業者に売却を依頼していますが、一向に買い手がつきません。無償もしくは極めて低廉な価格であれば、引き取ってくれそうな人(中小企業経営者)はいます。
仮にその人に100万円程度で売却する場合、税金に関する考え方は以下の通りで宜しいでしょうか。
買い手は個人としての購入か、法人としての購入かは未定。当該不動産の当初取得価額は不明(戦前に取得)。固定資産税評価額は1,400万円。
1.買い手が個人として購入する場合。
売り手(譲渡所得課税):(100万円-100万円×5%)×20.315%=19.3万円(長期譲渡・特別控除なし)
買い手(贈与税):(1,400万円-100万円-110万円)×45%-175万円=360.5万円(時価と購入価額と差1,300万円が贈与税の対象)
2.買い手が法人として購入する場合。
売り手(みなし譲渡所得課税):(1,400万円-1,400万円×5%)×20.315%=270.2万円(長期譲渡・特別控除なし)
買い手:(法人税課税):(1,400万円-100万円)×15%=195万円(時価と購入価額と差1,300万円が益金算入、法人所得が年800万円以下の場合)
この他にも何か留意すべき事項があればご教授下さい。
宜しくお願いします。
税理士の回答

境内生
実勢の時価=相続税評価額=固定資産税評価額という前提で上記の考え方を算定されていますが、恐らく相続税評価額や時価は固定資産税評価額よりも高いと考えます。あと法人税の課税で住民税や事業税もかかりますので30%ぐらいは見ておいた方がよいかと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
みなし譲渡課税、法人税課税は実勢の時価ベース、贈与税は相続税評価額ベースで課税されるものと理解しておりますが、現在、その土地を950万円で売りに出しているものの、一向に買い手がつきません。それでも、課税は固定資産税評価額1,400万円よりも高い評価額を基準に行われるのでしょうか。もし、そうであれば要望を出して、下げてもらえる手立てはあるのでしょうか?
追加の質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

境内生
一般論として記載しましたが、おっしゃる通りで買手がつかないようなものもあります。私見ですが、低額譲渡は親族間など利害関係がある場合の取引で問題になりますので、そもそも相手が第三者の法人であれば利害関係はないので低額譲渡にはならないと考えます。
ご回答、有難うございました。
取引相手等状況次第で定額譲渡の判定も変わりうる訳ですね。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年08月02日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。