日本居住者海外の不動産を売却日本国内で納税額の計算式をご教示
私は兄の代わりに、問い合わせをいたします。
兄は香港出身で、20年前に日本に帰化、今は日本の国籍で、日本在住(住民票がある)の人。
彼は15年前に中国で不動産を購入したが、最近その不動産を売却する計画してます。
日本居住者が海外の不動産を譲渡する際、日本国内でも納税すべきと聞きました。その税額の計算式を教えていただけませんか。
尚、中国で不動産を売却する場合、中国で所得税を納税することになっています。 おそらくその物件を売却した後の不動産の純所得が約3500万円になり、これは中国での税引き後の収益です。向こうの税理士が計算してもらった数字です。
ぜひご教示願いします。 ありがとうございます。
税理士の回答

行方康洋
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。それぞれの場合に、税率が異なります。
ご質問のケースでは、「長期譲渡所得」と考えられますので、所得税率は15%、住民税率は5%になります。
次の計算で求められた「課税譲渡所得金額」に税率を乗じることによって税額を求めます。
譲渡価額(売却価格) -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
行方先生へ 分かりやすい回答で、後ほど自分で計算してみます。ありがとうございます。
今は海外にいて、ネットの環境でこのお礼のメールは20回以上も送付したが失敗してしまい、今の1通が届くよう祈ります。
行方先生は
さらに追加質問させていただきますが、
日本の居住者が海外で不動産を売却したあと、日本で納税する際、出さなければならない証明はどのような証明でしょうか。要するに納税額計算の根拠になる海外の証明のリストを教えていただきますか。海外の役所は時々遅いか・難しいかさまざまな予想外のことが出てくると思いますが、これも教示をいただきます。 宜しくお願いします。
訂正: 行方先生へ。 大変失礼しました。

行方康洋
不動産の譲渡所得の計算については、いつくかの特例があり、また、海外の不動産ですと非常に複雑ですので税務署で相談された方がよろしいかと思います。申告には「譲渡所得の内訳書」を提出することになり、作成には、購入時の契約書、売却時の契約書、それらの領収書や手数料等に係る領収書も必要となります。
リンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf
本投稿は、2020年08月09日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。