[所得税]掛け持ちバイトの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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掛け持ちバイトの税金について

20歳の大学2年生です。
私は現在登録制のバイト(所謂単発バイト)をしていますが、近々塾講師のバイトもしようかと考えています。給与は年間100万円以下に抑える予定です。
上記の内容だと、所得税も住民税もかからないという考えで大丈夫でしょうか?
また確定申告はするべきでしょうか?

税理士の回答

給与収入の合計が103万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告の義務はありません。住民税についても、年収が100万円以下であれば、非課税になります。なお、市区町村によっては、100万円以下でも住民税の均等割(5,000円、なお市区町村により異なる場合もあります)が課税されるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

回答ありがとうございます。
重ねて質問失礼します。

・ダブルワークや副業などは所得が年間20万円以下であれば所得税は非課税だが、住民税は金額に関わらず発生する
・掛け持ちの場合は確定申告が必ず必要

自分で調べているとこのような記述もありましたが、アルバイト掛け持ちとは別の話になるのでしょうか?

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整(扶養控除等申告書を提出されているところで)をされないのであれば、合計所得金額が48万円を越えれば、確定申告が必要になり、48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
3.確定申告が不要な場合でも、所得税が控除(扶養控除等申告書が提出できない方は乙蘭で控除)されていれば、確定申告をすることにより控除された所得税は還付されます。

分かりました。
詳しく教えて頂きありがとうございます。

本投稿は、2020年08月12日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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