非居住者による投資信託売却について
香港に1年以上在住している非居住者です。日本国内の証券口座(一般口座)で投資信託を5つ保有しております(株式投資信託を3つ、不動産投資信託を2つ)。
この度、保有している投資信託を全て売却し、当該口座を閉じようと考えております。
それに伴い、税金に関する以下の3点をご質問させていただきたく存じます。
1) 非居住者による売却の場合、投資信託の譲渡益も、株式と同じく、原則非課税になるという理解で良いか
2) 日本国内の証券口座で保有している投資信託を売却したとしても、P/Eを保有していなければ課税対象にはならないのか(注文指示書をメールで証券会社に提出し、売却予定)
3) 不動産投資信託を売却したときに生じる譲渡益は、「不動産関連法人の一定の株式の譲渡による所得」に該当するのか
特に3)について、国税庁の「No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合」の国内源泉所得に該当するか懸念しております。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
1)2)PEを保有していない非居住者は、課税されないということだと思います。保有していると課税されます。
3)一定の株式というのは、5%以上の株を持っている人とありますから、何億も何十億も資産を持っている人が対象になるかもしれないといような話で気にしなくていいのではないでしょうか。
安島先生
早速ご回答いただき、ありがとうございます。理解が深まりました。
本投稿は、2020年08月19日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。