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非居住者の非上場株譲渡に対する課税について

非居住者です。海外に法人を設立し、保有している日本国内の非上場株を譲渡したいと考えております。譲渡時点の保有比率は25%以下、譲渡対象の株数は全体の5%以下です。
譲渡金額は額面(時価よりも著しく低い金額)を想定しております。

質問1
上記譲渡に際して日本国内で課税されますでしょうか?

質問2
海外に財団を設立し、当該株式を寄付した場合、日本国内で課税されますでしょうか?

税理士の回答

株の内外判定は株券の所在地により株券不発行会社は本社所在地によりますので株券不発行会社の株の譲渡であれば国内源泉所得として日本国内で課税されると思います。当該株式を寄付した場合は譲渡益がないので譲渡者には課税はありません。但し受ける側は低額譲渡も寄付も時価で取得したものとして受贈益について日本国内で課税されると思います。租税条約に異なる定めがあれば租税条約によります。

川村先生 ご回答ありがとうございます。
私が調べた限りでは非居住者の株式譲渡については国税局HPに記載のケースについては国内源泉所得に該当し、それ以外の場合は国内源泉所得と見なされず課税されないと認識していたのですが、この認識は間違っているのでしょうか?今回のケースは非課税だと認識しておりました。
国税局HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm

この規定は源泉所得税の有無と理解していましたがおっしゃるように租税条約でなく本則で非課税となっているようですね。受ける側が日本の法人・個人であればそちらの方には課税関係が生じる可能性があると思います。

本投稿は、2020年08月25日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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