株式配当金にかかる税金の遡及還付申告について
私(52歳)は10年前から障害年金を受給しています。
障害者になる前から株式を保有しており、毎年配当金を受け取っています。
配当からは所得税、住民税合わせて20%の税金が引かれています。
この場合、引かれた税金は還付されるのでしょうか?
ちなみに、配当金は5万円程度で国民年金と国民健康保険を納めています。
また、還付される場合は5年遡及できると聞いたことがあります。
5年分遡及還付申告をするためには、各年の申告書を1部ずつ計5年分作成し、それぞれの年の添付書類台紙にマイナンバーの写しと配当計算書を貼らなければならないのでしょうか?
ご教授のほど、宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
配当金から引かれている所得税及び住民税は還付される可能性はあります。ご質問の中にあるとおり、各年分の申告書を作成し、5年間遡及が可能です。マイナンバーの写しは申告書に添付の必要ですが、上場株式配当等の支払通知書は添付の必要がなくなりました。
遡って還付申告されることは可能ですが、配当を申告することによって課税所得が増え、国民健康保険の納付額が増える可能性がありますので、申告される前には国民健康保険の金額がどのように変わるのかを確認されてから、還付申告をされた方がよろしいかと思います。
早々のご返答ありがとうございました。
収入は障害年金と配当5万円のみですので、国民健康保険料はおそらく現状維持か増えても少額かと思います。
税務署に相談しようと電話したところ、申請に2時間ぐらいかかると言われました。
ですので、自宅で申告書作成コーナーを使って前もって5年分の申告書を作成しておこうと思います。
先生のおかげで2時間の無駄がなくなりそうです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年09月03日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。