所得税における商品券の取扱
家族や友人などから頂いた商品券10万円分を金券ショップで換金して9万円を手に入れた場合、この9万円は収入となり、所得として考えますか?
それとも、9万円-10万円=-1万円と考え、所得を得ていないとして考えますか?
私自身は、無職です。
税理士の回答

中西博明
家族や友人など個人から贈与を受けた金品10万円は贈与税の対象になりますが、110万円の基礎控除額以下ですので税金はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
所得税の方では、無償で頂いた10万円分の商品券を金券ショップで買取って頂き、9万円の現金を入手した場合、
9万円-10万円=-1万円なので収入、所得を得ていないと考えて良いのでしょうか?

中西博明
所得税法(非課税所得)第9条第十六号に、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」があり、二重課税を防止する観点から贈与税の課税対象は所得税は課税されません。
ただし、所得という概念でいえば、そのように理解されたら結構だと思います。
ご回答ありがとうございます。
二重課税防止とのことですが、
例えば、120万円分の商品券を無償で譲り受け、金券ショップで買取して頂き現金150万円になった場合はどうなりますか?

中西博明
120万円の商品券の贈与を受けたのであれば基礎控除額110万円を超えますので、贈与税がかかります。
なお、チケットショップで商品券を買い取りして額面より増えることはないと思いますが、所得税がかからないのは先ほどお答えしたとおりです。
ご回答ありがとうございました。
繰り返し申し訳ございません。
商品券120万円分は贈与税の対象になることは理解できました。
この商品券120万円分が金券ショップでの買取により現金150万円になった場合、現金30万円分の利益が生じますが、二重課税防止の観点から、この現金30万円は非課税所得である。という理解で問題ないでしょうか。

中西博明
例えば、金地金を贈与されて、贈与を受けた以降に金の価額が上昇したため、売却した場合には、そこにキャピタルゲイン(値上がり益)がありますので、譲渡所得として課税されることになります。
しかし、実際問題として贈与された商品券を直ぐに金券ショップで換金して値上がり益が発生することはありませんので、贈与税と所得税が同時に課税されることは考えられません。
ご回答ありがとうございます。
ご質問内容を少し戻しますが、住民税、所得税の申告の際に、商品券10万円を無償で頂き、金券ショップでの買取により現金9万円になった場合、この無償で頂いた商品券10万円は必要経費として記載できますか?
できない場合は、9万円-10万円=-1万円で利益を生じていなくても9万円の所得として考えられてしまいますよね?
それとも、所得税法(非課税所得)第9条第16号により、この9万円は個人からの贈与により取得するもので非課税所得になるため、収入として計算に入れる必要はないのでしょうか。

中西博明
最初にお答えしたとおり、個人から贈与を受けた9万円の商品券は贈与税の対象となりますが、110万円の基礎控除に満たないので申告は不要です。
また、所得税においては、記載のとおり非課税規定が適用されます。
なお、個人からではなく法人からの贈与であれば一時所得になり、金額によっては課税されることになります。
ご回答ありがとうございます。お話しを整理させて頂きますと、
まず、贈与税では個人から無償で頂いた10万円分の商品券は申告不要。
住民税、所得税では10万円分の商品券の金券ショップでの買取により得た現金9万円は非課税所得である。
そのため、個人から無償で頂いた10万円分の商品券の金券ショップでの買取により得た現金9万円は住民税、所得税の申告の際に、雑所得などとして計算に入れる必要はないという理解で問題ないでしょうか。

中西博明
その通りです。
なお、商品券はプレミアがついて値上がりすることはないですし、金券ショップで換金すれば額面より少なくなりますので、所得が発生することはないと思います。
ご回答ありがとうございます。
住民税の申告の際、雑所得の項目に、収入、必要経費を記載する必要があると思いますが、
無償で頂いた商品券10万円を金券ショップの買取で現金9万円を得た場合、
収入9万円、必要経費10万円、雑所得0円と記載すれば良いのでしょうか?
商品券は無償で頂いておりますが・・・

中西博明
利益が出ていませんので、申告不要です。
本投稿は、2020年09月04日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。