マジック講習の謝礼に源泉徴収が必要か否か
私はマジックを趣味で行っています。
老人会や自治会の行事でマジックショー&マジック教室を行うことがあります。
その際、たまに謝礼から源泉徴収されることがあります。
「マジック講習会」と銘打って、「講演料」として受け取ったら源泉徴収されるのでしょうか?
その法的根拠を教えてください。
税理士の回答

森山貴弘
講演料を支払う場合には、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
根拠として下記URLを提示させていただきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
以上、ご参考願います。
早速のご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたタックスアンサーは知っていました。
マジックショーが果たして「講演」なのでしょうか?
自分の意見等を文字にすれば「原稿」になり、話をすれば「講演」になるような気がします。
基本通達〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕を確認しました。
納得しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年12月04日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。