税理士ドットコム - [所得税]マジック講習の謝礼に源泉徴収が必要か否か - 講演料を支払う場合には、報酬・料金等として所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. マジック講習の謝礼に源泉徴収が必要か否か

マジック講習の謝礼に源泉徴収が必要か否か

私はマジックを趣味で行っています。
老人会や自治会の行事でマジックショー&マジック教室を行うことがあります。
その際、たまに謝礼から源泉徴収されることがあります。
「マジック講習会」と銘打って、「講演料」として受け取ったら源泉徴収されるのでしょうか?
その法的根拠を教えてください。

税理士の回答

講演料を支払う場合には、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
根拠として下記URLを提示させていただきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
以上、ご参考願います。

報酬が講演料に該当する場合には源泉徴収の対象となります。
根拠条文は所得税法204条1項一号になります。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたタックスアンサーは知っていました。
マジックショーが果たして「講演」なのでしょうか?
自分の意見等を文字にすれば「原稿」になり、話をすれば「講演」になるような気がします。

基本通達〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕を確認しました。
納得しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年12月04日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226