変額個人年金受取の申告について
本年8月より月1回毎に変額個人年金の受取がはじめました。「契約者が私、被保険者が母,受取人が私」の契約となっています。保険会社からは月毎に、所得税(雑所得)としての税務資料が送られてきています。しかし、保険料の実際の負担者は母ですので、実際には贈与にあたると思います。本年度から確定申告をするのですが、どのような申告をすればよいのでしょうか。保険会社に事情を説明して,税務資料の訂正を依頼する必要があるのでしょうか?お教え下さい。
税理士の回答

当初の契約金額が母からあなたへの贈与とみなされる危険がありますので受取人を母に変更すべきと思います。既に受け取った分は母が受け取ったこととして母の収入として確定申告をしたらどうでしょうか。
河村様。ご教授ありがとうございます。母は90歳を超え記憶や判断力に困難さもあり、やはり私の方で贈与としての対処をしたいと考えています。経過を詳しく申しますと、平成13年に父が死去し私名義(実際は父の財産)の郵便定額貯金2口座を母が相続しました(これについては申告漏れとなってしまい,税務署から指摘を受け対処しました)。平成22年8月に、この定額貯金から新たに開設した私名義のゆうちょ普通口座に全額を移し,ここから一括払い755万円、平成23年から12万円を10年間支払い、総額875万円を変額個人年金保険料として支払い完了しました。資産運用により今年8月時点で基本給付金は108万円を超えています。今年8月から毎月1回、年間46.8間年を受け取ることになっています(終身)。贈与税の対象となるのはどの金額(875万円?or1年間の受取総額?)になるのか、手続き上、保険会社との確認が必要なのか、贈与税の支払をどの時点ですべきなのか(ひょっとして時効が成立するのか?)…素人でわからないことだらけですが,ご教授いただけると大変助かります。ご回答お願いできますでしょうか?

「契約者が私」なので平成22年に贈与があったとみなされる可能性がありましたが既に時効なので、平成22年にあなたが贈与を受けて保険に入ったとして貴方の雑所得として申告すればいいと思います。なお本当に「母が相続した」のでしょうか。遺言書または遺産分割協議者がなければ名義預金は名義人への遺贈と推認できます。(状況により、必ずではありませんが)
河村様。再度の明確なご回答ありがとうございました。
ご指摘の件ですが、平成13年に父の財産の相続手続きをした際に遺産分割協議書を作成し、被相続人の預貯金及び家財一式を母が取得する旨を確認しています。実はこのとき、土地の相続の件で頭がいっぱいだった私は、税理士の方に相談することなく書籍等で調べて申告をしたのですが、土地の評価はできていたものの、預貯金が母の記憶が不確かな部分もあって、多くの申告漏れをしてしまいました。税務署から修正申告の通知を受け、その中に件の私名義の郵便定額貯金があり、名義は私でしたが、「被相続人に帰属するものであり、相続財産に加算する」として分割協議書の通り母を取得者として修正申告の処理をしました。その他、建物附属設備の未償却残高の処理など、素人では分からなかったことも多く指摘され、初めから税理士さんに相談しておいた方がよかったと、反省しきりでした。
本投稿は、2020年10月02日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。