海外送金時のお尋ねについて
非居住者として海外で働いて貯めたお金を日本へ送金したいと考えております。
その際100万円以上の送金に関してお尋ねが来るとのことですが、非居住者の給料には課税がないと理解しております。
しかし、住民票を抜かず海外で働いている為書面上では居住者となっているかと思います。
住民票の移動は義務ではないと理解しているのですが、この場合海外での収入として課税されるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
居住者であるか非居住者であるかは、住民登録の有無ではなく、客観的事実によって判断されます。
この場合の客観的事実は、経常的に1年以上居住が必要とする職業が国内にあるか否かで判断(推定)されます。
貴方が非居住者で、日本の国外勤務により得た「給与」は日本では課税権を有しません。
お尋ねが送られたとしても、事実関係を記載すればよろしいかと思います。
国税庁HPの参照となる箇所をご紹介します。
No2875「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」(「1・2」の①を参照してください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
迅速なご回答有難うございます。
とても参考にになりました。

米森まつ美
お役に立てましたら幸いです。
今後もご不明点がありましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2020年10月09日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。