海外在住で住民票がにほんにない場合の日本での個人事業届について
海外在住で住民票が日本にないのですが個人事業届は出せますか?その際、妻が持っている日本の口座を使ってビジネス用のクレジットカードを作ろうと思っているのですがそれで私の仕事でそのカードを作るのは可能でしょうか?それとも住んでいる国(アメリカ)でカードを作ってそれを使って仕入れなどした方がいいでしょうか?
ちなみにスタートしようとしている仕事は物販です。
お返事お待ちしています。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方が居住者になるか非居住者になるかにより、取り扱いは変わります。
居住者に該当し、日本に帰国する前の手続きとしての、税務上の届出を、配偶者の方にして頂くのは可能です。
非居住者に該当し、日本に「物販」に係る「支店」や「契約締結代理人等」等(これらを「恒久的施設=PE」といいます)を置き事業をされるであれば、日本での申告義務がありますので、税務上の届出は必要になります。しかし、当該事業に関しては日本以外でも居住地での課税もされます。
貴方の日本での事業が「恒久的施設」を用いる事業に該当するか否か特に「契約締結代理人等」の判断は、難しい側面がありますので、事業内容も含め、税務署に個別相談されることをお勧めします。
ビジネス用のクレジットカードの契約については、各クレジット会社にお尋ねください
国税庁HPの参考箇所を添付します。
タックスアンサーNo2875 「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
タックスアンサーNo2883 「恒久的施設(PE)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm
ありがとうございました。税務署電話して確認してみます
本投稿は、2020年10月26日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。