金銭消費貸借契約による遅延損害金の取り扱いについて
私(個人)が貸主で法人Aが借主となります。
法人Aが私(個人)から借りたお金を返さない場合、金銭消費貸借契約の遅延損害金が発生します。
この場合、私(個人)はこの遅延損害金を所得税の雑所得として申告するのですか?
税理士の回答

境内生
はい、おっしゃる通りで雑所得として申告していただくことになります
どうもありがとうございました。助かります。
すぐに、お礼を書き込んだんですが反映されてなかったです。確認不足ですみません。
本投稿は、2020年10月29日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。