海外在住中に海外でする仕事の、給与の受け取りに対する税金について
こんにちは。
海外勤務の給与の受け取りに対する税金について質問があります。
私は今月末から半年間留学をするのですが、
今勤めている会社の海外業務を現地で行いながら留学することになりました。
業務委託契約という形で、
給与の受け取りを日本の私の口座にしようと思っているのですが、
日本国内の口座に報酬を受け取ると、国内所得として20.42%の源泉の対象になりますでしょうか?
もしなるのであれば、海外の口座受け取りになると、非対象になりますか?
どちらにするか迷っており、ご相談させていただきました。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
半年間の予定で海外に留学されるということですと非居住者ではなく居住者となりますので、国内源泉所得だけでなく全世界で稼得した所得に課税されることになります。
なお、報酬の受取口座が日本か海外かによって課税方式が変わることは原則としてありません。
非居住者ではなくどのみち課税対象になるのですね。
わかりやすく教えていただき、ありがとうございます!
本投稿は、2020年11月03日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。