私の生命保険を同居家族の所得控除に出来るのでしょうか?
お世話になっております。
夫と義父母の3人は自営業です。
名目上、夫が事業主ですが、実際にお金を管理しているのは義父で、
夫は義父から月給をもらい、それを原資に生活しています。
私は専業主婦です。
私が子ども2人の児童手当(月額2万円)を受領しているのを理由に、
夫は私の生命保険料を支払っていません。
私は無収入、夫は赤字所得なので、生命保険の控除は出来ませんが、
同居の義父母が、私の生命保険で控除をすることは可能なのでしょうか?
以上
税理士の回答

小寺勇毅
はじめまして。
生命保険控除は、保険料を負担している方の所得控除となります。
相談者様が保険料を負担されているのだとすると、同居の義父母様の生命保険料控除とすることはできないこととなります。
本投稿は、2020年11月17日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。