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個人事業主の所得計算について

会社で労務担当しています。
いまいち、個人事業主の所得についてが理解していなくご教示願いたくご連絡しました。
今年はコロナの影響で、持続化給付金や協力金合計150万円を受給したと連絡を受けました。その場合は、150万は丸々所得になるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
配偶者特別控除等申告書で記載するのに、合っているのかわからなく、質問しました。

税理士の回答

個人事業主が持続化給付金や協力金を受けとった場合は、事業所得になります。以下の様に、収入金額に含めて所得金額を計算します。
収入金額(持続化給付金等を含む)-経費=事業所得金額

早速のご回答ありがとうございます。
では、経費が0だった場合は、150万円が所得となり、源泉控除対象配偶者から外れ、配偶者特別控除も受けられないという理解でよろしいでしょうか?
経費というものもいまいち分からなく、無知な質問と思いますが、ご教示いただけますと幸いです。

事業所得における経費が0で所得金額が150万円であれば、源泉控除対象配偶者払外れ、配偶者特別控除も受けられなくなります。なお、事業所得の経費は、交通費、通信費、消耗品費等の収入を得るためにかかった費用になります。

分かりやすい回答いただきありがとうございました。とても理解できました。税務署に尋ねてもいまいちな回答でモヤモヤしておりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月27日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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