[所得税]大家業と電柱使用料について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大家業と電柱使用料について

現在、大家として事業用建物の賃貸と、これとは別の土地に看板の貸付(土地の貸付)、さらに、電柱の使用料が年に3,000円程度あります。
これらは全て別々の土地で、電柱は、全く現在不動産貸付を行っている土地とは関係のない土地(売却のために不動産会社に問い合わせ中)に立っている電柱から発生したものです。

この場合に、電柱の使用料は雑所得として申告すべきなのでしょうか?それとも、他の所得と一緒に不動産所得として計上すべきなのでしょうか?

税理士の回答

電力会社との契約が、土地の貸し付けに対する対価として使用料が支払われる内容であれば、不動産所得に該当すると考えます。その場合には他の不動産所得と合わせて確定申告することになります。
宜しくお願いします。

服部先生、あありがとう御座います。
いずれにせよ、不動産所得になるということでしょうか?

はい、通常は不動産所得になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月03日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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