大家業と電柱使用料について
現在、大家として事業用建物の賃貸と、これとは別の土地に看板の貸付(土地の貸付)、さらに、電柱の使用料が年に3,000円程度あります。
これらは全て別々の土地で、電柱は、全く現在不動産貸付を行っている土地とは関係のない土地(売却のために不動産会社に問い合わせ中)に立っている電柱から発生したものです。
この場合に、電柱の使用料は雑所得として申告すべきなのでしょうか?それとも、他の所得と一緒に不動産所得として計上すべきなのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年01月03日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。