改正後の寡婦について教えてください。
お世話になります。
改正後の寡婦に関するご質問です。
国税庁のひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQの「4寡婦」の問は、「改正後の寡婦とは、どのような人をいうのですか。」とあり、
その答えとして、「(2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの・・・」、とあります。
これによると、夫との離婚の場合は、扶養親族を有することが要件になっていますが、夫との死別の場合は、扶養親族を有することが要件になっていません。
(生計を一にする子がいる場合はひとり親に該当します)
夫との死別の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除が受けられるということなのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ご理解のとおりとなります。
扶養親族を有しない人であっても、「夫と死別した人又は生死が明らかでない人」の場合、以下の2点の要件が該当すれば「寡婦控除」を受けられます。
① 合計所得金額が500万円以下であること
② その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
夫と離婚した人の場合は、「扶養親族」が無い場合、寡婦控除は受けられないません。
有り難うございます。
大変勉強になりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
これからもご不明点があれば、「みんなの税務相談」のお寄せください。
本投稿は、2020年12月02日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。