土地の等価交換の交換差金の譲渡所得税について
デベロッパーからの申し出に応じ等価交換をすることになりました。
当方の店舗付き自宅と新築されるマンションの2部屋+交換差金5000万円との交換予定です。
土地は20年前に亡くなった母から名義変更し、建物は15年前に父が亡くなったのですが名義変更をしていなかったので今年の10月にしました。
①等価交換は1年以上の保有が条件との事ですが建物の名義変更をして1年経っていませんが大丈夫でしょうか?
②交換差金5000万円に課税される譲渡所得税率が自宅の土地と建物の名義変更の時期が異なりますが、課税される税率を教えてください。
税理士の回答

鎌田浩司
交換の特例は、固定資産どうしという条件があります。
デベロッパーの新築マンションは、固定資産ではないため特例に該当しません。
その他に、交換の相手方が1年以上所有していることという条件もあります。
なお、相続による取得は、限定承認というレアケースを除き、取得時期を引き継ぎますが、登記の日ではなくて相続開始まで遡ります。
5,000万円のみではなくて、店舗兼自宅の全体が課税になりますが、土地建物共に長期譲渡所得になります。
ご回答ありがとうございます。
と言うことは「3000万円特別控除」+「10年超所有軽減税率の特例」を利用して税額を計算すれば良いのでしょうか?

鎌田浩司
居住用に該当すれば、買主が他人、住まなくなってから3年目の年末までなどの条件を満たす場合、居住用部分については3,000万円控除+税率軽減になります。
回答ありがとうございます。
度々の質問ですみませんが、「立体買い換えの特例」は使えるでしょうか?

鎌田浩司
いわゆる立体交換は、地域が限定されています。
条件を満たせば特例を使うことは可能でしょう。
なお、その場合居住用の特例は使えません。
色々と丁寧に回答して頂きありがとうございました。
立体買い換えの特例の適用要件を調べたら、すべて該当しているです。
計算をしたら課税される譲渡所得が4200万円になりますが税率は所得税15,315%、住民税5%でしょうか?

鎌田浩司
税率は、20.315%です。
なお、2部屋とのことでしたが、居住用に供した部分に限られます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月19日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。